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借用物の補償

みなさま こんにちは。

ご覧いただきありがとうございます。

 

先日友人からこんな相談を受けました。

「子供が学校からPCを借りてきて、ランドセルに突っ込んで帰ってきたけれど、ウチは個人賠償責任保険に入っているから、何かあっても弁償できるわよね?」

どうも今年度、宇都宮市内の小学校では、全児童生徒に11台パソコンを配備し、授業や家庭学習で活用していく方針のようです。

まぁなんと1年生からもれなくPCでお勉強! ・・・すごい時代になってきたものです。

 

さて、冒頭のご質問ですが、結論から言うと日常生活賠償責任保険で担保できるものではありません。

日常生活賠償責任保険は暮らしの中での事故により、他人や他人の財物に損害を与えてしまった場合を補償する大変便利なものですが一般的には借りているもの(いわゆる受託品)は補償の範囲に入らないのです。

この借りているものに関しては、受託品が補償となる保険に入る必要があり、一般的にはご自宅の火災保険等に特約として加入することが可能です。

 

身の回りのありとあらゆるところにリスクは潜みます。

この機会に見直してみてはいかがでしょう。

 

みずき保険 本社 内務担当 沢根 和子