仕事納め(御用納め) 明治6年1月7日に出された太政官布告第二号で、官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが定められており (自今休暇左ノ通被定候事一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九 […]