全国の労働相談件数は、年間100万件を越えています。
トラブルを避け、円満な労使関係を築くために、
また働き方改革を進めていくためにも、就業規則の整備等が不可欠です。
社員との関係は良好、同業他社と比べても遜色ない給料を払っていた。
「給与は残業代込み」という説明で社員は納得していたので、賃金規程にはそこまで記載していなかった。ところがある日、「息子は帰りが遅いのに、残業代をもらっていない」と、社員の母親から監督署に直接通報された。
60歳の定年時に、退職金を支給した社員をその後も嘱託で雇用していたが、嘱託用の就業規則を作っていなかった。
本人が65歳で辞める際、正社員用の就業規則を根拠に、「退職金をもらえるはずだ」と請求してきた。
1年契約のパート社員。会社が雇用契約の更新手続きを忘れたまま契約期限が過ぎていた。そのまま勤務していた本人から、「有期雇用契約の更新をせずに働かせているのだから、正社員になるはずだ」と、給与などの待遇を正社員と同じにするように求めてきた。
重要顧客からの取引停止など、会社に大きな損害をもたらすトラブル社員に「解雇」を通告したところ、「不当解雇」だとして、慰謝料と1年分の賃金を請求する内容証明を送りつけてきた。いざ争いとなると、就業規則の懲戒解雇の定めに該当するような項目がなく、解雇の理由の説明がつかない。
こうした問題は、起こる前の備えが大切です。
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